HOME >> インプラント医療費控除
インプラントの治療費は高額です。というのもインプラントは健康保険が適用になりませんので、自由診療となることからインプラントの治療でかかる治療費については医療費控除の対象になります。
そして確定申告のときにきちんと申告するとインプラントの治療でかかった治療費が戻ってくるのです。またあまり知られていませんがインプラントに限らず歯科治療でかかった治療費も医療費控除の対象となります。
しかし1年間で10万円以上治療費として支払った場合に医療費控除が適応となります。インプラントでは軽く10万円を超す治療費となりますので心配いりませんが、あくまでも「1年間でかかった医療費」が適用になることを覚えておきましょう。
このようにインプラントにおいて高額な治療費を支払った場合でも確定申告できちんと申告することで税金が戻る事を視野に入れてインプラントの治療費を計算する際にはできるだけ負担を軽減するためにもこれらについて予め把握しておきましょう。
インプラントの治療費は医療費控除の対象となりますが、そもそも医療費控除がどのようなものであるかを理解していますか。
インプラントの治療費が高額である以上、医療費控除についても理解を深めておく必要があります。
そこで医療費控除とは年間で医療費として支払った額が10万円を超えた場合に適用となることで医療費が税金の還付や軽減の対象になるという制度のことです。
そして本人はもちろん配偶者や親族であっても家計が同じであれば適用になります。
しかし年間10万円以上の医療費とされていますが、年収によってはそれ以下の額であっても医療費控除が適用になる場合があります。
また共働きの夫婦である場合であっても例えば妻がインプラントの治療をして規定の額以上の医療費を支払った場合に扶養に入っていなくても夫の医療費として合算できます。
そのためインプラントの治療を検討されるまたは既に治療を受けている場合には確定申告のときに必要となる領収書などを大切に保管しておき、確定申告できちんと申告して費用負担の軽減を図りましょう。
インプラントの治療費は医療費控除の対象となりますが、実際にどれだけの額が控除されるのかというと、以下の計算によって求めることができます。
上限200万円までの医療費控除を求めるためには
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる額を差し引いて、更に年間所得額が200万円以上の人は10万円、未満は所得額の5%を差し引いた額となります。
つまりこれを式にして現すと
控除額 = 年間の医療費 − 保険金などの補てん額 − 10万円
このようになります。
インプラントの治療費は1本だけでも10万円を超えてしまうものなので、医療費控除の対象となりますが、どれだけ支払った医療費が戻ってくるかはその人の年間所得により変わります。
これを知っている人と知らない人の負担が何十万円にもなるのです。
そのためインプラントの治療を受ける前にこのような制度があることを把握しておく事は費用負担の軽減のためにも非常に重要です。
インプラントが医療費控除の対象となるのですが、インプラントの治療を受けるために医院に通院した際の交通費も医療費控除の対象となります。
例えばインプラントを行うために検査に行った、手術を受けるために行った、定期検診のためになどのようにインプラントの治療を受けるために使用した病院までの交通費が控除の対象になるということです。
しかしここで注意が必要なのは、インプラントの治療を受けるために病院へ通う際の交通手段です。交通費が控除の対象となるのは、バスやタクシーなどの交通機関を利用した場合のみです。そのため自家用車でのガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。
このようにインプラントの治療費のみならず、利用する交通手段によっては病院までの交通費も医療費控除として対象になります。
そのため交通機関を利用した日時や病院名、交通費やその理由などをきちんと控えておきましょう。
インプラントの治療費は安いものではありませんから、全ての人が一括でその高額な治療費を支払えるはずがありません。
そこで歯科ローンを利用して治療費を払った場合でも医療費控除の対象となります。
インプラントの治療費を一括ではなく歯科ローンで払った場合、本来患者が払う治療費を信販会社が立替えて払うことになります。
そして今度は患者が信販会社に立替えてもらった治療費を分割にして返済していくことになります。
しかし歯科ローンを利用する場合、その領収書が発行されず患者が領収書を持っていない。というケースもあります。
このような場合は、確定申告で提出できませんので、医療費控除を申告する時には歯科ローンの契約書の写しを確定申告の際の添付書類として用意しておきましょう。
このようにインプラントの治療費を歯科ローンで払った場合も医療費控除の対象となりますので、覚えておきましょう。
(但し金利や手数料は医療費控除の対象になりません)
インプラントの治療費を確定申告の際に申告する場合の申告方法は簡単ですから、誰にでもできます。
そこでインプラントの治療費を申告する方法は、まず以下のものを用意しましょう。
■インプラントの治療費として支払った領収書や、通院のための交通費の合計をメモしたもの。
■給与所得者であれば源泉徴収票。
■還付金を振り込むための金融機関の口座番号。
■印鑑
以上を用意し、これらが用意できたら自分が住んでいる地域の税務署に行って必要事項を必要書類に記入します。
そして必要事項を記入した書類を税務署の窓口に提出すればそれで手続きは完了となります。
このような手続きを踏んでインプラントの治療費を医療費控除の対象として申告すると、その後日に指定した金融機関の口座にお金が振り込まれるというわけです。